【緊急】【無料】コロナ協力金(感染拡大防止協力金)の事前確認とは?

行政書士等による「コロナ東京都感染拡大防止協力金の申請書類」の事前確認(無料)とは?

このコロナ協力金をもらうには、東京都への申請が必要になります。
支給額は、50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)になります。
申請書自体は、お客さま自身に作成していただきますが、その書類に不備があると、東京都は、コロナ協力金を皆さまの銀行口座に払うのが遅れます。
そこで、東京都から、行政書士等に「事前に書類確認をしてよー」という依頼により、皆さまに金銭的負担をかけず、無料で「協力金申請書類」の確認をすることになりました。
皆さま、是非ご利用ください。


ウリ行政書事務所は、「東京都台東区浅草橋」にあります。
「コロナ協力金申請書類」がすべてそろった時点で、行政書士等が、書類を確認し、サインをするので、比較的早く皆さまの銀行口座に振り込まれます。
「コロナ東京都感染拡大防止協力金」の「申請書類確認」をご希望の皆さまは、電話(03-3865-0636)またはメール(uryu@uri-g.jp)にて、ご予約ください。
 皆さまが、協力金申請の書類を作成しましたら、こちらで書類確認をいたしますので、ウリ行政書士事務所までご連絡ください。書類は、完璧に作成していないくても大丈夫です。こちらでチェックをさせていただきます。


弊事務所では、書類確認の方法は、次の二つあります。

以下の「ご面談による方法」または「郵送のやりとりによる方法」についても、あらかじめ、電話(03-3865-0636)又はメール(uryu@uri-g.jp)でご予約をください。
1)面談による「書類確認」・・・こんなコロナのときですが、お手数をおかけしますが、書類を持参の上、ご来所ください。
2)郵送のやりとりによる「書類確認」・・・郵送費の実費がかかります。

協力金の申請書裏面には、行政書士等による事前確認欄があります。
事前確認が終了した場合、行政書士がサインしますので、その後、申請書を提出すれば、円滑な手続きとなり、お振込お振込も早くなります。


第1回目の東京都感染拡大防止協力金(コロナ協力金)の申請

東京都は、令和2年4月10日、コロナに関し、「緊急事態措置」を公表しました。
この東京都の公表にともない、令和2年5月6日まで、食事提供施設(飲食店、料理店、居酒屋等)や遊興施設(スナック、バー、ナイトクラブ等)やその他施設は、「営業時間の短縮要請」や「休業要請」を東京都からお願いされています。
この補償の一環として、皆様が「もらえるお金」がこの「協力金」です。

その後、令和2年5月5日、東京都は、緊急事態措置期間が5月31日まで延長することを公表しました。
令和2年5月7日からの措置期間において、都の休業要請等に協力する中小事業者の皆様に対する協力金の取扱いについては、東京都では5月8日(金)現在では、詳細は発表になっておりません。

このページでは、第1回目の「令和2年4月16日から令和2年5月6日」休業等要請期間の協力金の申請の、「事前確認」を説明しています。「令和2年4月16日から令和2年5月6日」までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を 行うことが必要です。


いつまでに申請するのか?

令和2年6月15日までに申請が必要です。
注)第1回目の「令和2年4月16日から令和2年5月6日まで」の休業等要請期間の協力金の申請の期限です。


皆様のどういう方が「協力金」をもらえるのか?

主に、協力金をもらえる方は、「営業時間の短縮要請」を受けた食事提供施設(飲食店、料理店、居酒屋等)や「休業要請」を受けた遊興施設(スナック、バー、ナイトクラブ等)、商業施設及びその他施設です。

皆様が「協力金をもらえる施設に該当するかどうか?」は。東京都のホームページに一覧がありますので、まず、皆様でご確認ください。
⇒ ※ 対象施設一覧(東京都総務局 HP) https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
⇒また、ご不明な点は下記の問合せ先で対応していますので、お問い合わせください。
  【問合せ先】東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
   (電 話)03-5388-0567
   (受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)


その他、東京都のホームページには色々書いてありますが、簡単いいうと、

  • 「小規模」であること
  • 許認可を得て営業していること
  • 東京都の休業要請等に協力していること「令和2年4月16日から令和2年5月6日まで」の全期間を協力したこと
  • 暴力団関係者でないこと
が必要です。

以下、東京都が正式に公表している要件です。
申請要件 本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。

1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない 次のいずれかの法人等であること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で あって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの (3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法 人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業 者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設


「協力金」の申請書を、どこで手にいれるのか?

 以下、インターネットや場所で入手してください。

(1) 東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト 本協力金のポータルサイト(以下「ポータルサイト」といいます。)の申請内容入力フォーム ページから入手することができます。 ⇒(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com
(2)都内区市町村
(3)都税事務所・支所
⇒都税事務所の一覧https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf


申 請 書 類 は次の6つです

申請書類は、主に次の6つです。行政書士等は、原則、皆様の作成した「書類の確認のみ」をしますので、まずは皆様で完璧でなくてもいいので、作成してください。

1 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)

(※)協力金の円滑な支給を図るため、裏面に専門家による事前確認欄を設けています。事前確認を受けた場合は、専門家に必ず記入してもらってください。
(※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取込み送信ください。
(※)本協力金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。


2 誓約書(別紙2)
(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
3 一番新しい確定申告書の写し

・法人、個人ともに直近の確定申告書[控え]の写し
  電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、
  書面申告の場合は税務署の受付印があるもの)。
  又は住民税申告書[控え](電子申告の申告受付 完了通知又は受付印のあるもの)
  を提出してください。

4「許可証」の写し

施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる 書類等を提出してください。
   (例) 飲食店営業許可、酒類販売業免許 等

5 本人確認書類(写しで可)

本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

6 休業等の状況がわかる書類(写しで可)

(例)休業を告知する HP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施している ことがわかる書類を用意してください。


申請書類の提出方法は次の3つです。

① オンライン提出の場合
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトから提出することができます。
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com なお、6 月 15 日(月曜日)23 時 59 分までに送信を完了してください。 

② 郵送の場合 申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
 なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
 6月 15 日(月曜 日)の消印有効です。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

③ 持参の場合 申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函すること で提出ができます。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してく ださい。
(都税事務所・支所所在地) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。
6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
対面での受付・説明は行いません。


ご不明な点、より詳細な内容は下記にお問い合わせください。
【問合せ先】東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電 話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)