建築士事務所登録をしなければいけない場合
建築士の事務所登録をしなければならないのは、次の場合です。- 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等行うとを業として行おうとする建築士の方
- 建築士を使用して、他人の求めに応じた報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする方
- 建設業者が請負契約の一環として事実上の設計等を行う場合は、建設業の許可のほか建築事務所登録が必要です。
建築士事務所登録申請はどこに提出するのか?
建築士事務所登録申請は、東京都の場合、「一般社団法人 東京都建築士事務所協会登録センター」にします。神奈川県の場合、「一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会」、埼玉県の場合、「一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会」に申請書は提出します。
建築士事務所の登録自体は。建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。
建築士事務所には、管理建築士が必要です
建築士事務所には、事務所を管理する「専任の建築士=管理建築士」を置かなければなりません。
管理建築士になるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事したあと、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を終了した建築士である必要があります。
管理建築士にはいくつかの決まりがあります。
管理建築士は、以下のような決まりがあります。
- 「専任」であること
⇒事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うこと。 - 一人の建築士が複数の建築事務所の管理建築士になることはできません。
- 一つの建築士事務所登録に、複数の管理建築士を置くことはできません。
- 派遣労働者は、管理建築士になることはできません。
⇒問い合わせ先:ウリ行政書士事務所 電話番号03-3865-0636
メール:uryu@uri-g.jp
〒111ー0053 東京都台東区浅草橋3丁目7-8
※「建築士事務所登録の件」とおっしゃてください。