建設業の許可後、、様々な事項に関する変更が生じます。
「変更」が生じた場合、「変更届出書」を「添付書類」とともに、決められた期限内に提出しなければなりません。
決まられた期限内のことを「法定期限」といい、建設業の法定期限は、主に「2週間以内」と「30日以内」があります。
変更の事実が発生したときから2週間以内に届出するもの
- 経営業務の管理責任者に変更があったときおよび欠格要件に該当したとき。
- 専任技術者に変更および欠格要件に該当したとき。
変更の事実が発生したときから30日以内に届出するもの
- 商号の変更
- 営業所の名称の変更
- 営業所の「所在地」、「電話番号」、「郵便番号」の変更
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加(専任技術者が変更した場合)
- 営業所の業種廃止(専任技術者が変更した場合)
- 資本金額の変更
- 役員等の就任
- 役員等の辞任
- 代表者の変更
- 役員の氏名変更
以上、代表的な建設業の変更届をあげました。
これらの、届けをしていないと建設業更新の許可がおりません。