永住の申請先は、入国管理局。帰化の申請先は、法務局です。

「永住」と「帰化」はどこがちがうのでしょうか?

永住と帰化の簡単な違いは、以下のとおりです。

   永住  帰化
申請するところ 入国管理局 法務局
在留カード あります ないです(日本国籍)
パスポート 本国の
パスポート
日本の
パスポート
申請から結果
がわかるまでの
期間
 2ヵ月から19ヵ月   約1年
審査がきびいしい
のは?
帰化より審査
きびしくない
永住より審査は
きびいしい

永住をとるため必要な3要件があります。

入国管理局に「永住」申請をするには、原則つぎの3要件をクリアしている必要があります。

  • 国益適合要件・・・日本の在留歴、税金等を払っているか?です。
  • 素行善良要件・・・原則、刑事罰かないかどうかです。

まず、この3要件が大事になります。


具体的に永住申請できる外国人とは、

  • 原則、継続的に10年以上、日本に在留していること。
    (日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいること。)

    「日本人の配偶者等」は、永住申請できるまでの期間が「10年以上」でなく、「3年以上」となります。
  • 罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。
  • 納税義務等公的義務を履行していること。
    ⇒税金を払っていること
  • 現在の在留資格が、最長の在留期間(3年または5年)をもって在留していること。

もっとくわしい「永住」のページ⇒VISA GOODセンターの永住のページへ


まずは、「普通帰化」の要件です。

普通帰化の要件は4つあります。

  1. 住所要件・・・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 能力要件・・・20才以上で日本の法律で能力を有すること。
  3. 素行善良要件・・・主に「刑事罰など」がないことです。
  4. 生計要件・・・収入がり安定的に生活していることです。

主に、上記4つの要件です。
「日本人の配偶者」や「日本人の子」の場合、より要件は緩和されます。

くわしくは、ウリ行政書士事務所が運営する「VISA GOODセンター」のホームページをご覧ください。帰化のページに移動します。



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