行政書士による相続手続きのサポートです。もめていない「相続」の手続き、書類作成を代行します。

ここで「もめていない相続」と書きました。

「もめていない相続とは」、
故人(被相続人)の相続財産について、
相続人の皆さまが、
「相続財産を、誰に、この位の割合でわけよう」
と納得し、決まっている場合です。

このような場合は、あとは「事務的な相続手続き」だけです。



もめていない「相続手続き」であっても、色々な相続手続きがあります。

「もめていない相続」のおもな業務は以下のとおりです。

  1. 故人の「生まれた」ときから「亡くなられた」ときまでの戸籍謄本を集めなくてはなりませ。
    【故人の戸籍謄本の収集】は、ウリ行政書士事務所にお任せください!
    あなた代わって、戸籍謄本の収集を代行します。

    戸籍謄本の収集くわいしいページはこちらをクリック

  2. 故人(被相続人)名義の「銀行口座」や「証券会社」を解約して、それぞれ相続人相続人でわけたい!
    【故人の銀行や証券会社の解約手続き】は、ウリ行政書士事務所にお任せください!
    あたたに代わって、故人の「銀行口座」や「証券会社」の解約手続きを代行し、所定の相続人の銀行口座に振り込みます。

    相続の「銀行口座」や「証券会社」の払出し業務の代行にくわしいページはこちら
  3. 遺産分割協議書をつくりたい!
    相続財産をどのようにわけるかは、相続人間の話し合いで決めます。
    ただ、分け方を「口約束」で決めたとしても、その先の相続手続きはすすみません。
    文書にしなければなりません。
    つまり、故人の相続財産を、「どの相続人」に、「どのようにわける」、という内容が書かれた文書を「遺産分割協議書」をいいます。
    【遺産分割協議書】の作成は、「ウリ行政書士事務所」にお任せください!

    この「遺産分割協議書」は、
    相続による、土地や建物の不動産名義を変更するときにも使用します。
    上記の相続による、銀行や証券会社等の払い出し業務にも使用します。

    遺産分割協議書の作成業務のくわいしいページはこちら
  4. 相続関係説明図をつくりたい!
    「相続関係説明図」は、家系図のようなものです。
    故人(被相続人)と相続人の関係が、「図」で示されています。
    通常、遺産分割協議書と一緒に作成します。

    また、不動産登記を法務局に提出するとき、この「相続関係説明図」を提出することにより、故人(被相続人)の戸籍等は、「原本還付」として戻ってきます。
    【相続関係説明図】の作成は、ウリ行政書士事務所にお任せください!

    相続関係説明図の作成業務のくわいしいページはこちら
  5. 相続財産の概算評価

故人の相続財産評価が必要な主な場合、次のようなケースです。

  1. 故人の相続財産について、「相続人のあいだでわけよう!」と考えていますが、土地や建物の概算金額がわからないと、相続手続きが、進まない場合があります。
  2. 相続税がかかる、あるいは、かからないかわからない為、相続財産の評価をする必要がある。

    相続財産の概算評価業務のくわいしいページはこちらへ

※こちらに財産評価は、場合によっては、税理士、弁護士、司法書士等と連携して、業務をすすめる場合があります。



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