ここで「もめていない相続」と書きました。
「もめていない相続とは」、故人(被相続人)の相続財産について、
相続人の皆さまが、
「相続財産を、誰に、この位の割合でわけよう」
と納得し、決まっている場合です。
このような場合は、あとは「事務的な相続手続き」だけです。
もめていない「相続手続き」であっても、色々な相続手続きがあります。
「もめていない相続」のおもな業務は以下のとおりです。
- 故人の「生まれた」ときから「亡くなられた」ときまでの戸籍謄本を集めなくてはなりませ。
【故人の戸籍謄本の収集】は、ウリ行政書士事務所にお任せください!
あなた代わって、戸籍謄本の収集を代行します。
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- 故人(被相続人)名義の「銀行口座」や「証券会社」を解約して、それぞれ相続人相続人でわけたい!
【故人の銀行や証券会社の解約手続き】は、ウリ行政書士事務所にお任せください!
あたたに代わって、故人の「銀行口座」や「証券会社」の解約手続きを代行し、所定の相続人の銀行口座に振り込みます。
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- 遺産分割協議書をつくりたい!
相続財産をどのようにわけるかは、相続人間の話し合いで決めます。
ただ、分け方を「口約束」で決めたとしても、その先の相続手続きはすすみません。
文書にしなければなりません。
つまり、故人の相続財産を、「どの相続人」に、「どのようにわける」、という内容が書かれた文書を「遺産分割協議書」をいいます。
【遺産分割協議書】の作成は、「ウリ行政書士事務所」にお任せください!
この「遺産分割協議書」は、
相続による、土地や建物の不動産名義を変更するときにも使用します。
上記の相続による、銀行や証券会社等の払い出し業務にも使用します。
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- 相続関係説明図をつくりたい!
「相続関係説明図」は、家系図のようなものです。
故人(被相続人)と相続人の関係が、「図」で示されています。
通常、遺産分割協議書と一緒に作成します。
また、不動産登記を法務局に提出するとき、この「相続関係説明図」を提出することにより、故人(被相続人)の戸籍等は、「原本還付」として戻ってきます。
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- 相続財産の概算評価
故人の相続財産評価が必要な主な場合、次のようなケースです。
- 故人の相続財産について、「相続人のあいだでわけよう!」と考えていますが、土地や建物の概算金額がわからないと、相続手続きが、進まない場合があります。
- 相続税がかかる、あるいは、かからないかわからない為、相続財産の評価をする必要がある。
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※こちらに財産評価は、場合によっては、税理士、弁護士、司法書士等と連携して、業務をすすめる場合があります。