在留期間更新(ビザ更新)を外国人のあたなに代わって、入国管理局に行き、申請します。こちらは、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)です。

在留期間更新(ビザこうしん)とは、今のビザのまま期間を延長するものです。

外国人のあなたは、今、何かしら在留資格(ビザ)をもっています。
今、もっている在留資格(ビザ)の内容のまま、期間のみを延長するのが、「在留期間更新」です。
「永住」の方は、在留期間の更新申請はありません。

在留期間更新は、「ビザ更新」と言われたり、単に「こうしん」とよばれています。


更新は、状況が以前と変化していなければ、さほどむずかしい申請ではありません。
しかしながら、

  1. ずっと1年更新が続いている!
  2. 状況が以前と違う
こんな場合は、注意して入国管理局に申請すべきです。
たとえば、
あなたの在留資格(ビザ)が、「技術・人文知識・国際業務」とします。
在留期限が来る前に、会社をやめて、今、仕事を探しています。
この場合、『今、あなたは、 「技術・人文知識・国際業務」の該当性(がいとうせい)』
がないことになります。
こんなときは、入国管理局に説明して、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を更新(こうしん)になるか、「特定活動」の在留資格変更申請になると考えられます。
たとえば、
あなたが、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)をもっています。
だんなさんとけんかして、別居している場合などは、入国管理局に説明する必要があります。
そして、「日本人の配偶者等」の更新が許可される場合と許可されない場合もあります。


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