しかしながら、「認定」とか「よびよせ」と言われます。
会社が海外から社員をよびよせる場合
会社が、海外から新しい社員を、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)でよびたい。こんなときは、会社が、日本の入国管理局に、「この社員をよびたい。あらかじめ審査して!」と申請書を提出します。
日本の入国管理局は、社員や会社について、審査をし、問題がなければ、「在留資格認定証明書」を発行します。
日本の会社は、この「認定証明書」を海外にいる社員に郵送します。
海外の社員は、海外の日本の大使館に行き、日本行きのビザを申請します。
海外の日本大使館は、事前に日本の入国管理局が審査を終了しているので、簡単にビザをだせることになります。
日本人のだんなさんが、海外の奧さんをよびよせる場合
ここでは、「日本人のだんなさん」と書きましたが、
日本人の奥さまが、海外にいるだんなさんをよびよせる場合も同じ手続きです。
日本人のだんなさんは、海外にいる奥さまと結婚しました。
このとき、日本あるいは奥さまの本国、どちらかで先に結婚したとしても、最終的に日本の役所に届出をします。
届出したことにより、日本人のだんなさんの戸籍には、「結婚の事実」が記載されます。
めでたく戸籍に結婚が記載されたので、日本人のだんなさんは、奧さんはすぐに日本来れるだろう!と思います。
しかしながら、日本人のだんなさんは、日本の入国管理局に、奥さまをよびよせる手続きをする必要があります。
在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」になります。
これが、「認定」手続きになります。
「認定」手続きの必要書類は、
- 質問票(入国管理局の所定用紙)・・・2人の結婚が本当であるか?
- だんなさんの収入証明・・・2人の生活が安定的であるか?
なぜ、「本当の結婚をしめすの?あたりまえじゃないか!」と思うかもしれませんが、中にはビザほしさの「偽装結婚」もあり得るからです。
ウリ行政書士事務所にご依頼いただければ、入国管理局の申請の許可率は3倍になります。
「うそ」の申請をするわけでありません。
ウリ行政書士事務所では、「入国管理局への事実の丁寧な説明」が一番大事と考えています。