建設業の更新許可申請・業種追加を安く早くする東京・浅草橋の行政書士です。

建設業の更新許可申請をおこなう事務所です。

建設業の更新許可申請は、「5年ごと」です。

「更新」とは、すでに建設業の許可をもっているときの手続きです。
その建設業の許可は、許可のあった日から「5年目の対応する日の前日」で効力がなくなります。
その終了の日は、「許可の有効期間」として、建設業許可通知書に書いてあります。


【建設業許可証の記載例です】

(記載例)
許 可 番 号   埼玉県知事  許可(般ー29) 第 042397 号
許可有効期間   平成28年6月1日から平成33年5月31日
建設業種類
  土木工事業



建設業の更新許可申請はいつまでやればいいのか?

建設業許可には有効期間があるわけですから、引き続き建設業をする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新の手続が必要です。
これが、「建設業の更新許可申請」です。

もし、有効期間満了日の30日前までに申請ができない!、
そんなときは、あきめずにご相談ください。
「建設業許可の期限内」であれば、申請可能ですのでご相談下さい。


建設業の更新許可申請はいつからできるのか?

建設業の更新許可申請は、有効期限満了日の30日前までしなければいけません。
それでは、いつから建設業課では受付を開始してくれるのでしょうか?
都道府県により、若干の差があります。

(東京都の更新許可申請)

  • 大臣許可・・・許可満了日の3か月前からの受付です。
  • 東京都知事許可・・・許可満了日の2か月前からの受付です。

(埼玉県の更新許可申請)

  • 大臣許可・・・許可満了日の2か月前からの受付です。
  • 埼玉県知事許可・・・許可満了日の4か月前からの受付です。

(神奈川県の更新許可申請)

  • 大臣許可・・・許可満了日の3か月前からの受付です。
  • 神奈川県県知事許可・・・許可満了日の3か月前からの受付です。

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