ウリ行政書士事務所は、こんなお悩みを解決します!
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建設業の新規許可をとりたい!
建設業は、特に建設業の許可がなくても営業はできます。
しかしながら、金額の大きな請負工事をするには、建設業許可(都道府県知事許可や大臣許可)が必要になります。
また、最近では、元請さんも「建設業許可をもっている下請業者さまに、優先的に発注をしているようです。
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建設業の更新許可を申請したい!
建設業の許可は、5年ごとに更新があります。
経営業務管理責任者や専任技術者の資料を、再度提出します。 -
建設会社の役員変更や本店所在が変更になったので、建設業課に届出をしたい!
本店の所在が変更した、役員が変更になった、経営業務の管理責任者が変更になった、専任技術者が変更になった等、変更届を都道府県の建設業課に提出しなければなりません。提出期限は、「変更後2週間以内」や「変更後30日以内」等、決まっています。
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毎年の建設業の決算変更届(年次報告)したい!
建設業の許可をとると、毎年、役所の建設業課の様式より、「決算報告届」を提出しなければなりません。
この決算変更届をしていない場合、建設業の更新許可の申請ができません。
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一級・二級の建築事務所登録をしたい!
報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする建築士の方などは、建築士事務所としなければなりません。
⇒建築士事務所登録もっとくわしい内容はこちら
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測量事務所登録をしたい!
基本測量や公共測量をするときは、測量業者の登録をうける必要があります。
⇒測量事務所登録のもっとくわしい内容はこちら