東京・さいたま・神奈川で建設業の新規許可、更新許可、所在変更や役員変更の届出、建築士事務所登録、測量事務所登録を代理でおこないます。

ウリ行政書士事務所は、こんなお悩みを解決します!

  • 建設業の新規許可をとりたい!

    建設業は、特に建設業の許可がなくても営業はできます。
    しかしながら、金額の大きな請負工事をするには、建設業許可(都道府県知事許可や大臣許可)が必要になります。


    また、最近では、元請さんも「建設業許可をもっている下請業者さまに、優先的に発注をしているようです。


    「新規」建設業許可をとるための5要件とは?こちらへ

    ウリ行政書士事務所の建設業「新規」申請の専用ページへ


  • 建設業の更新許可を申請したい!

    建設業の許可は、5年ごとに更新があります。
    経営業務管理責任者や専任技術者の資料を、再度提出します。

    建設業の更新許可申請のもっとくわしい内容はこちらをクリック

  • 建設会社の役員変更や本店所在が変更になったので、建設業課に届出をしたい!

    本店の所在が変更した、役員が変更になった、経営業務の管理責任者が変更になった、専任技術者が変更になった等、変更届を都道府県の建設業課に提出しなければなりません。提出期限は、「変更後2週間以内」や「変更後30日以内」等、決まっています。

    建設業の変更届のもっとくわしい内容はこちらをクリック


  • 毎年の建設業の決算変更届(年次報告)したい!

    建設業の許可をとると、毎年、役所の建設業課の様式より、「決算報告届」を提出しなければなりません。
    この決算変更届をしていない場合、建設業の更新許可の申請ができません。

    建設業の決算変更届もっとくわしい内容はこちら


  • 一級・二級の建築事務所登録をしたい!

    報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする建築士の方などは、建築士事務所としなければなりません。

    ⇒建築士事務所登録もっとくわしい内容はこちら

  • 測量事務所登録をしたい!

    基本測量や公共測量をするときは、測量業者の登録をうける必要があります。

    ⇒測量事務所登録のもっとくわしい内容はこちら


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新着ニュース

【注意喚起】東京都感染拡大防止協力金申請の「なりすまし」が増えています。

新型コロナに伴う、「東京都感染拡大防止協力金」の申請において、「なりすまし」」が増えていると東京都が注意喚起をしています。
⇒「東京都感染拡大防止協力金のご案内」のページはこちら

現在、東京都感染拡大防止協力金」の申請が円滑に行えるよう、東京都では、専門家(行政書士等)による、協力金申請書類の「事前確認」を推奨しています。

お客様皆様に金銭的負担がかからないよな「無料の事前確認」なので、皆様、ご利用ください。

こちらのウリ行政書士事務所においても、新型コロナに伴う、「東京都感染拡大防止協力金」の申請における「書類の事前確認」をはじめています。

皆様、是非ご利用ください。詳しくはこちらのページをご覧ください。

ブログ

2020年5月8日
【無料】新型コロナウィルスの「感染拡大防止協力金」の事前確認をやっています。