この改正で、「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業をしている解体工事業者は、平成31年5月末までに「解体工事業」の建設業許可をとる必要があります。
建設業課に「業種追加申請」行い、引き続き解体工事をする!
現在(平成30年5月)、「とび・土工工事業」の建設業許可をもって、解体工事をしている建設業者の方は、こちらに相談いらしてください。平成31年5月末までは、「とび・土工工事業」でも解体工事はできますが、平成31年6月より、解体工事ができなくなる!ということも考えられます。
⇒問い合わせ先:ウリ行政書士事務所 電話番号03-3865-0636
東京都台東区浅草橋3丁目7-8
※建設業の「解体の業種追加の件」をおっしゃてください。