「とび・土工工業」の建設業者が「解体工事業」の「業種追加」をする。

平成28年6月1日に建設業法が改正されました。
この改正で、「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業をしている解体工事業者は、平成31年5月末までに「解体工事業」の建設業許可をとる必要があります。

建設業課に「業種追加申請」行い、引き続き解体工事をする!

現在(平成30年5月)、「とび・土工工事業」の建設業許可をもって、解体工事をしている建設業者の方は、こちらに相談いらしてください。

平成31年5月末までは、「とび・土工工事業」でも解体工事はできますが、平成31年6月より、解体工事ができなくなる!ということも考えられます。
問い合わせ先:ウリ行政書士事務所 電話番号03-3865-0636
        東京都台東区浅草橋3丁目7-8
※建設業の「解体の業種追加の件」をおっしゃてください。

新着ニュース

【注意喚起】東京都感染拡大防止協力金申請の「なりすまし」が増えています。

新型コロナに伴う、「東京都感染拡大防止協力金」の申請において、「なりすまし」」が増えていると東京都が注意喚起をしています。
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現在、東京都感染拡大防止協力金」の申請が円滑に行えるよう、東京都では、専門家(行政書士等)による、協力金申請書類の「事前確認」を推奨しています。

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こちらのウリ行政書士事務所においても、新型コロナに伴う、「東京都感染拡大防止協力金」の申請における「書類の事前確認」をはじめています。

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2020年5月8日
【無料】新型コロナウィルスの「感染拡大防止協力金」の事前確認をやっています。