故人(被相続人)の「生まれたとき」から「亡くなった」まで戸籍謄本を集める作業を代行いたします。

相続手続きには、
  1. 亡・被相続人の戸籍謄本を集める
  2. 銀行・郵便番号・証券会社等の払い出し業務⇒くわいしいページはこちら
  3. 遺産分割協議書の作成⇒くわしいページはこちら
  4. 相続関係説明図作成⇒くわいしページはこちら
があります。
ウリ行政書士は、お客様の「相続手続き」のお手伝をいたします。

ここでは、被相続人さま戸籍謄本を集める作業を説明します。


故人(被相続人)の戸籍謄本を集める。

相続手続きにおいて、必ずしなければならないの「戸籍謄本の収集」です。

1.なぜ「戸籍謄本の収集」をしなければならないか?

なぜ「戸籍謄本の収集」をしなければならないかいうと、「銀行・郵便番号・証券会社等の払い出し業務」や「遺産分割協議書」を作成するとき、必ず必要になるからです。


そして、「戸籍謄本の収集」をする意味は、「相続人を確定する!」ことです。
プラス財産であれば、相続人の間で調整し、相続財産を引き継ぎます。そのためにも、「誰が相続人か」を確定することは、大変重要なことなのです。


2.いつからいつまでの戸籍謄本が必要か?

故人(被相続人)の「出生」から「死亡」までの戸籍謄本が必要になります。

つまり、故人の「生まれて」から「亡くなった」ときまでの戸籍謄本が必要になります。

戸籍は、生まれてからずっとあるものですが、「本籍地の変更」、「結婚」、「離婚」などにより、生まれたときの戸籍が、現在の戸籍でないことがほとんどです。


また、戸籍は、「手書きの旧書式」から「コンピューター化の戸籍」にも移行いています。
そうなると、死亡の時の戸籍から、今までの閉じられた戸籍(除戸籍謄本)までが必要になります。

除戸籍謄本は、本籍が変わっていれば、全国各地の「役所」から取り寄せなければなりません。

除戸籍謄本の請求のやり方は、死亡の時の戸籍から、さかのぼって郵送で遠隔地の役所に請求をします。


相続人の方が、お仕事をされたり、家事をしながら、戸籍を集めるのは相当なストレスになります。

そんなときは、ウリ行政書士事務所が、代わりに戸籍を集め、「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」を作成します。


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