測量業の登録が必要なのは、測量業を営む場合です。
測量事務所登録が必要な場合とは、「測量業」を営む場合です。測量法での『「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう』(第10条の2)とされています。
基本測量以外は「小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く」とされていますので、『基本測量以外の測量で、測量法施行令第1条に掲げるものは測量業の登録がなくても実施できる』こととなります。
測量事務所登録の要件は、測量士を置くことです。
登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。
「測量業者登録」を申請するときに、必要書類として、「測量士名簿記載事項証明書」という書類がありますが、ウリ行政書士事務所では、書類取得の代行もしております。
測量業の新規登録申請の添付書類
1.営業経歴書及び法人である場合は定款10.法人である場合は、登記事項証明書
11.測量士名簿記載事項証明書
測量業の新規登録の費用はどのくらいかかるのか?
測量業者の新規登録 の登録免許税または登録手数料は、以下の通りです。① 法人及び②③以外の個人が測量業者の登録を行う場合。 90,000 円の登録免許税を納付。
② 平成 18 年 4 月 1 日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者 の登録を行う場合 15,500 円の登録手数料を納付(オンライン申請の場合は 15,100 円)。
③ 平成 18 年 3 月 31 日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業 者の登録を行う場合 30,000 円の登録免許税を納付